障害のある受検者に対する措置

東京都教育委員会HP「令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱・同細目について」より抜粋

第6-1障害のある受検者に対する措置

障害のある受検者のうち以下の措置を希望する者は、中学校長を経由して、令和○年12月○○日までに以下
のように申請する。
なお、都立高校の学力検査日以前に他校へ入学手続を終えた者は、中学校長を経由して、措置を辞退する旨の連絡を
措置申請先の都立高校に速やかに行うこと(以下(1)の申請者から措置を辞退する旨の連絡があった場合、都立高校長
は直ちに都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当に連絡すること。)。中学校に在学していない者は、中学校長を
経由する必要はない。


(1)障害による学力検査等実施上の特別措置
障害による学力検査等実施上の特別措置(英語学力検査リスニングテスト、面接及び小論文・作文における特別措
置を含む。)を希望する者は、学力検査等実施上の措置申請書(様式24)により、志願する都立高校長に申請する。
学力検査等の実施は通常の受検者と同一とする。ただし、通常の検査方法では受検が困難と認められる者について
は、検査問題の程度を変えない範囲で、検査方法(問題・解答用紙の拡大、記号選択式での受検、ICT機器の使用、
介助者(代筆者、音読者等を含む。)の同行等)、検査時間及び検査会場について適切な措置を講ずる。
措置申請を受け付けた都立高校長は、措置申請の内容にかかわらず、速やかに都立学校教育部高等学校教育課入学
選抜担当に報告し、協議すること。
なお、措置申請後、志願の取りやめ又は変更をするときは、申請者は速やかに中学校長を経由して、申請先の都立
高校長に志願の取りやめ又は変更をする旨を報告する。変更をする場合は、中学校長を経由して、申請変更先の都立
高校長に学力検査等実施上の措置申請書を直ちに提出する。中学校に在学していない者は、中学校長を経由する必要
はない。
推薦に基づく選抜においても、本措置申請を行うことができる。その場合は、学力検査等実施上の措置申請書(様
式24)の標題の「学力検査等」に二重線を引き、「推薦選抜」と書き換える。


(2) 選考の特例
第一次募集又は分割前期募集において、選考の特例を希望する者は、選考の特例申請書(様式25)により、東京都
教育委員会に申請する。前記(1)による特別措置を申請した者は、学力検査等実施上の措置申請書(様式24)の写し
も併せて提出する。
学力検査等の実施は、通常の受検者と同一とする。ただし、現住所から通学至便な全日制又は定時制の都立高校を
希望し、その他の都立高校に通学することが困難と認められる者については、志願した都立高校において個別面談を
実施し、選考の際、個別面談点を付加する。
なお、第一次募集又は分割前期募集で選考の特例を申請した者が、分割後期募集又は第二次募集を受検する場合、
再度選考の特例を申請することができる。